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非公開求人とは

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非公開の理由はさまざまです。

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  • 独占求人案件のため
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  • ライバル会社に知られたくない
  • 人気企業・人気案件への応募殺到の回避

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医療事務とは

医療機関において、医療以外の部分で、事務作業や患者との接点となるお仕事です。窓口での患者応対や、診療後の会計、医師が作成したカルテや処方箋に基づいて診療費の患者負担金の計算を行ったり、診療報酬請求明細書を健康保険組合等に提出したりもします。(レセプト業務)その他、カルテ管理や入退院の手続き、看護師の事務作業のサポートなど、医療の現場のサポートも担っています。

クリティカルパス(診療計画表)とは

入院したときに、どのような治療をしていくのかをまとめた計画表のことを「クリティカルパス(診療計画表)」といいます。これは、入院時に必要な手術や検査、使用する薬剤などを時系列でまとめたいわば治療のスケジュール表で、近年徐々に浸透してきていて、今では約6割の病院で利用されています。

では、クリティカルパスを使用するメリットとはなんでしょうか。

クリティカルパスのメリット

(1)インフォームド・コンセントの充実
医者が患者にパスで入院中の診療計画を提示することで、患者は退院のめどや費用、治療方法等がわかり、安心して入院生活が送れる。
(2)医療の質の向上
病院はパスをもとに治療を進めるので、薬剤の間違いや手順のミスを未然に防げる。
(3)医療費の削減
パスを作成し、病院の業務内容が明確化されるので、適切で効率的な治療が可能となる。その結果、在院日数が減り医療費削減の効果もある。

クリティカルパスが広がった背景は、DPC(診療群別包括支払制度)の導入が関係しています。DPCとは、一日の入院医療費を検査や投薬の量に関わらず定額にするもので、病院側がコストを抑えようと必要な治療を省く「過少診療」を防ぐためにもクリティカルパスの必要性が高まっています。

地域で医療機関が連携して治療を進めるために、治療を受ける全ての医療機関で共有する「地域連携クリティカルパス」というものもあります。

良い病院は「わかりやすい」~病院の院内掲示義務~

  1. 『院内掲示』とは?
  2. 病気になったとき、誰もが安心して気持ちよく受診できる医療機関を求めますよね。そんな患者の安心を確実なものとするために、医療機関側は「どんな施設なのか」、「何ができるのか」といった情報を正確に掲示することが法で定められています。この掲示のことを『院内掲示』といいます。

    医療機関も情報公開の時代です。一つ一つ掲示するその内容は、医療機関の責任であり、患者にとっては病院選択のための大きな目安となります。

  3. 掲示される主な項目
    • 医師の氏名一覧や診察日、診療時間
    • 看護職員の配置状況
    • 例えば、この病棟では看護師や准看護師が「1日何人勤務しているか」、「9時~17時の間の時間帯では、看護師が何人の患者を担当いるか」などが提示されます。

    • 保険外で利用料のかかるもの
    • 特別な費用が発生するサービスの内容や負担額などを提示しなければいけません。差額ベッド代や、病衣貸与代、テレビ代、クリーニング代、各種証明書代などが掲示されます。療養型病床群などでは、オムツ代なども掲示することが定められています。

    • 高度な一部手術の年間実施件数
    • 頭蓋内腫瘍摘出術や、ペースメーカー移植術・交換術などの件数が提示されます。

    上記の掲示項目を見ると、「どんなお医者さんがいて」「どんな診療を行い」「いくらかかるのか?」が明確です。これらの情報は「病院または診療所内の見やすいところに掲示する」ことが義務づけられているので、病院に行った時にはぜひ確認してみてください。

  4. 情報開示の意味
  5. 院内掲示だけでなく、医師が患者に対して、受ける治療内容の方法や意味、効果、危険性、その後の予後の治療にかかる費用などについて十分に「説明」し、「同意」を得て治療を進める『インフォームド・コンセント』といわれているものもM情報開示のひとつといえます。

    患者自らが病院や医師、治療方法を選ぶために、医療の情報開示は欠かせない条件です。また、情報開示だけでなく、患者が安心して受診できる環境づくり、つまりサービスの向上は医療機関に課せられた重要な課題なのです。つまり、医師や看護師はもちろん、医療の現場に携わる病院スタッフの役割が重要になってきます。

    院内掲示によって必要な情報を掲示することが義務づけられる一方、2005年4月の「個人情報保護法」の施行により、医療機関が患者の個人情報を保護する重要性が高くなりました。

    患者の個人情報とは、「カルテ」、「処方せん」、「手術記録」、「看護記録」、「かかりつけ医からの紹介状」など、患者を識別できるものすべてです。こうした情報の数が5000件(人)を超えると、個人情報保護法が適用されます。


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